がんばるんだクラブ~健全な現金生活者ラクラク育成プロジェクト~
「がんばるんだクラブ」の報酬規定についてご説明します。まずはご相談ください。

がんばるんだクラブ報酬規定

がんばるんだ倶楽部では、報酬の支払いを「現金生活」に突入するための予行練習として、または今後の返済額を見極めるための期間として捉えて頂ける方の報酬分納を快諾しています。否、お願いしています。

 よ~く考えてください。がんばるんだ倶楽部へ債務整理を委任することにより、あなた様は金融会社からの督促から暫定的に解放されます。あくまで一時的にですが、金融会社への支払が猶予されます。

 今までは、「収入―返済=生活費(不足分は借入で・・・)」から

 これからは、「収入―生活費=貯金(返済)可能額」となります。

 今までは、収入の大半を金融会社への支払に充てても「(不足分は借入で・・・)」とすることでギリギリの生活が維持できましたよね。しかしこれからは、追加借入に頼る生活はできなくなります。これからのあなた様にとって、不意の出費に備えることや将来の出費に備えての貯蓄が非常に重要となることはご理解いただけますよね。

 債務整理は、多重債務状態を解消するだけでは終わりません。あなた様が収入の範囲で生活を営み、毎月着実に不意の出費や将来に備える力をつけることこそ大切なことです。そして残念ながら、この作業は私たちの力ではどうすることもできません。あなた様が自らの力で切り開いていく必要があるのです。

 だから、がんばるんだ倶楽部では、報酬の支払いを「現金生活」に突入するための予行練習として、または今後の返済額を見極めるための期間として捉えて頂ける方の報酬分納を快諾しています。否、分割での納入をお願いしています。
 この時点で就労不能などが原因で分納費用すら捻出できない方は、別途ご相談下さい。あなたに必要な補助制度をご案内いたします。

1.任意整理

(非事業者・債務額1000万円以内)(特定調停の場合もこれに準じます)

1.着手金              債権者数×20,000円(最低50,000円)
                               但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権とします。

2.報酬金              債権者数×20,000円 + 下記金額を加算

                                           (a)債権者主張の元金と和解額との差額の1割
                                           (b)過払金返還額の2割

3.分割弁済代行    1件1回 1,000円(振込手数料を別途加算致します)

4.任意整理終了後の支払条件等変更に伴う債権者との交渉は
                当初の委任契約とは別契約とします。

たとえば・・・

●クレジットカードやサラ金5社からの借金200万円を任意整理する場合。

  ・当初着手金として、債権者数(5社)×20,000円= 100,000円

 債権調査や交渉の結果、あなたの支払額が5社100万円となった場合。

  ・債権者数(5社)×20,000万円)=100,000円

  ・債権者主張の元金(200万円)―和解額(100万円)=100万円×1割=100,000円

 債権者から過払金の返還(50万円)を受けている場合

  ・過払金返還額(50万円)×2割=100,000円

合計 400,000円    

2.自己破産

(非事業者・債務総額1,000万円以下)
1.着手金              債権者数に応じて、以下の金額とする
10社以下
20万円
11社から15社まで
25万円
16社以上
30万円
2.報酬金              当事務所では頂いておりません。

●別途自己破産申立費用として、実費約15,000円が必要です。

3.個人再生

1.着手金              住宅資金特別条項なし       25万円
                              住宅資金特別条項あり       30万円
2.報酬金              当事務所では頂いておりません。

●別途予納金及び再生委員が専任された場合の費用が必要です。

4.その他

1.債権者に訴えを提起された場合 (裁判をおこされた場合)
 司法書士が裁判所に出頭を要する場合 1回2万円
2.過払金返還請求訴訟を提起した場合
訴状の作成 1債権者3万円
司法書士が裁判所に出頭を要する場合 1回2万円
3.その他、各手続において、予納金・印紙代・郵券は別途清算いたします)

 いずれの手続きを選択するにしても、料金に関しては、勝手に判断しないでください。私たちは、がんばるんだ倶楽部への報酬支払いであなた様が苦しむことを本望とはしていません。決して無理をせず、あなた様ができる最大限の努力を尽くして頂くことが本旨です。そしてなにより、法律家への費用が工面できないために、「今解決すべき問題を先送りにする不幸」を望みません

運営事務所   〒532-0011 大阪市淀川区西中島四丁目5番1号 新栄ビル9階
中谷司法書士事務所  電話 06-6309-5515   FAX 06-6309-5520
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